障がい者雇用とは?
わが国では、障がいのある人が働くことを通して社会参加し、自己の能力を発揮できるよう、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」で常用労働者の数に占める障がいのある人の割合(障害者雇用率)を設定され、働く機会の保障が図られています。
障がい者雇用に関して
近年、障がい者雇用は進展し、雇用者数は増え続けています。SDGsのターゲットの一つであるターゲット8.5に「2030年までに、若者や障がい者を含むすべての男性および女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、ならびに同一労働同一賃金を達成する」とあり、法定雇用率の法令順守とともに、障がい者雇用を通じて職場のダイバーシティ化に取り組む企業が増えています。
障がい者雇用を進めることにより、マニュアルの整備や業務の見える化、手順の見直しなど、業務環境の整備が全社的な業務の効率化、生産性アップなどのメリットにつながることがしばしばあります。また、障がいのある人が働きやすい環境を整えることで職場の心理的安全性が高まることも期待されます。
とはいえ、まだまだ障がい者雇用に戸惑いを感じておられる企業も多く、当センターでは採用を検討されている事業所のご相談に対応させていただきます。これから障がい者雇用を始める企業のご担当者の方も、まずは当センターを見学いただき、障がいのある人が働くイメージをもっていただければ幸いです。
また、障がい特性の理解をはじめとした障がい者雇用全般に関する社員研修も行っています(有料研修)。